子ども・子育て支援制度



 認定区分と保育料
 ○ 1号認定と2号認定の区分となる。
     (1) 1号認定 教育標準時間認定 「教育を希望する方」
     (2) 2号認定 保育認定 「保育を必要とする事由」に各当し「教育と保育を希望する方」
 ○ 保育料は、1号認定と2号認定 無償
  一日の時間 教育・保育時間
 ○ 1号認定 9時~14時 「教育時間」  * 預り保育利用可能 早朝、18時30分まで。
 ○ 2号認定 就労事由などにより、保育標準時間と保育短時間に認定される。
     (1) 保育標準時間認定の方 7時40分~18時30分 「教育と保育時間」 
     (2) 保育短時間認定の方   8時~16時 9時~17時 「教育と保育時間」 
  2号認定 保育を必要とする事由
 ○ 就労 1ヶ月30時間~64時間以上(市によって異なる)
        (相模原市64時間 町田市・多摩市48時間 八王子市30時間) 
 ○ 妊娠、出産 出産の前後2ヶ月(4ヶ月間)
 ○ 保護者の疾病、障害
 ○ 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
 ○ 災害復旧
 ○ 求職活動(起業準備含む)
 ○ 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
 ○ 虐待やDVの恐れがあること
 ○ 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
 ○ その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
 1号認定 預り保育利用
 ○ 1号認定の方は、早朝8時~9時 保育後~18時30分まで、預かり保育が利用可能です。
     (1) 早朝 (2) 1日単位(チケット利用) (3) 月単位 (4) 年単位
 多子世帯の給食費負担軽減
 ○ 1号認定 ご兄弟が小学3年生までで、3人目となる家庭。
 ○ 2号認定 ご兄弟が幼稚園・保育園等に在籍している兄弟が3人目の家庭。
 ○ 年収約360万未満相当世帯
 施設型給付費、法廷代理受領
 新制度では給付対象施設の認定こども園、幼稚園、保育所、 小規模保育等の施設等を
 利用した場合に国・県・市町村は施設等が教育・保育を行うために必要な経費の一部を
 給付費として支払う「給付制度」が導入されます。  
 この給付費については、教育・保育に要する費用として確実に充てるため利用者の皆様 
 への直接的な給付ではなく市から施設等に直接支払う仕組みになります。
 公定価格から各月の利用者負担額を差し引いた金額を施設型給付費として代理受領
 しています。